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改正貸金業法貸金業者の適正化とは
貸金業者の適正化とは
貸金業登録に際して必要な最低純資産額を、現行の法人500万円以上、個人300万円以上から、最終的には一律で5,000万円まで引き上げられます。
また、貸金業者としてのコンプライアンスや取立て等の規制強化、それに違反したときの罰則強化などが求められていくこととなります。
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改正貸金業法貸金業者の適正化とは
貸金業登録に際して必要な最低純資産額を、現行の法人500万円以上、個人300万円以上から、最終的には一律で5,000万円まで引き上げられます。
また、貸金業者としてのコンプライアンスや取立て等の規制強化、それに違反したときの罰則強化などが求められていくこととなります。
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