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取り立て禁止行為
夜中・早朝に取立てをしてはいけません。
正当な理由もなく、午後9時から翌朝午前8時までの間に電話や自宅などへの取立てを行なってはいけません。
昔は、この法律がなかったため朝であろうが夜であろうが、取立てがありました。でも法律が出来てからは、禁止行為になりました。
もしこのようなことをされた場合は、会社に苦情や、消費者生活センターなどに電話をしましょう。
むやみに勤務先に電話をしてはいけない。
一日に何度も家や勤務先に電話や訪問を繰り返してはいけません。こんなことをしては、定期収入の方もたたれてしまうのであまりしないと思いますが、昔はよくあったそうです。
他から借りて返済させようとしてはいけません。
自分の会社だけを完済してほしいと思う担当者が、これを使うと逆に手痛い行政処分を食らうので、最近ではあまりありません。
担当者もノルマなどがあるので、大変だと思います。でもこれも禁止行為です。
連帯保証人でもないのに、借りている人以外に取立てをしてはいけません。
家族などが借金をしても連帯保証人になっていなければ、一切家族は、関係ないということです。
親が借金で首が回らなくなっても子供に取立てをしてはいけないということです。
その逆もしかりです。
弁護士等または裁判所で債務整理の手続きを進めている連絡を受けたのに、取立てをすることはいけません。
裁判や、破産手続き、調停などで手続きをしているときは、取立てをしてはいけないという決まりです。
自分の担当しているお客さんが自己破産をしようと耳に入った担当者は、どうしても手続きをする前に返済をしてほしいと思うのが人間です。
でもこれもすると違反行為になるのでだめです。